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一般社団法人PFI開発支援機構(以下「弊機構」といいます。)は、ホワイトシャッターポイント・資機材等交換利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に従いホワイトシャッターポイント(以下「ポイント」といいます。)の割当及びポイントの資機材等交換(以下「交換サービス」といいます。)を実施します。
本規約以外のポイント及び交換サービスに関連するヘルプ、ガイドページ、マニュアルその他諸規定の記載も本規約の一部を構成するものとし、参画団体はこれを承諾し、本サービスを利用するものとします。なお、参画団体は、本規約に同意することを証する規約同意書を弊機構に対して提出するものとします。
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1. ポイントは、弊機構と協定書を締結した自治体又は消防組合若しくはそれに準ずる団体(以下「参画団体」といいます。)が以下各号に定める条件を満たすことにより、弊機構から参画団体に対して割り当てられるものであり、弊機構が別途用意する消防、救急その他の目的に資する資機材等(以下「資機材等」といいます。)と交換することができます。
- (1) 参画団体が管理する消防車輌及びその他緊急車輌に別途弊機構が指定する協賛表示等を表示する。
- (2) ロゴ等を表示するための媒体として活用できる参画団体の管理資産に別途弊機構が指定する協賛表示等を表示する。
- (3) その他弊機構がポイントを割り当てるべきと認める条件を達成する。
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2. 弊機構から参画団体へのポイントの割り当ては、弊機構が別途定めるポイント割り当て、積算基準に基づき、弊機構が参画団体に対して、割り当てられるポイントに関する通知を送信又は発送することにより行われます。なお、弊機構は前記ポイント割り当て、積算基準を随時、参画団体への通知なく変更することができるものとします。
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3. 前項に定める通知は、弊機構より参画団体に対して電子メール(ws-exchange@pfi-support.or.jp)を送信するか又は弊機構が管理運営するWEBサイト上に表示することにより行われます。
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4. ポイントは、弊機構から割り当てられた参画団体のみが利用することができ、第三者へ譲渡することはできません。ただし、参画団体に市町村合併等の特別な事情が生じた場合で、かつ、弊機構が別途認めた場合は、この限りではありません。
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1. ポイントは、前条第2項に定める弊機構から参画団体に対する通知があった日を起算日として、当該起算日から24カ月後の月末まで有効です。
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2. 前項の定めにかかわらず、弊機構は、ポイントの有効期限を、延長又は短縮することができます。なお、ポイントの有効期限を短縮する場合、弊機構は、事前に参画団体に対して通知するものとします。
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3. 本条の定めにかかわらず、以下各号に該当した場合、その時点でポイントは失効するものとします。
- (1) 交換サービスが理由の如何を問わず終了した場合
- (2) 参画団体が別途機構と締結する協定書の内容に違反した場合
- (3) 参画団体が本規約の内容に違反した場合
- (4) その他交換サービスの利用を継続することが困難となる事由が発生した場合
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1. ポイントを資機材等と交換することを希望する参画団体(以下「交換希望者」といいます。)は、自らが保有するポイントの範囲内で、資機材等の交換を弊機構に申し込むことができるものとします。
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2. 交換希望者は、資機材等の交換の申込みを行う担当者を定め、当該担当者の氏名及び連絡先を弊機構へ事前に通知するものとします。なお、担当者に変更があった場合、交換希望者は、速やかに弊機構へ前記変更の内容を共有するものとします。
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3. 交換希望者は、資機材等の交換の申込みを、以下のいずれかの方法により、行うものとします。
- (1) 弊機構所定のメールアドレス宛にメールを送付する。
- (2) 弊機構所定のWEBサイト上で所定の手続を行う。
- (3) その他弊機構が別途定める手続を行う。
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1. 弊機構は、交換希望者から交換の申込みがあった資機材等(以下「交換対象資機材等」といいます。)について、交換可能な在庫の有無を確認し、交換対象資機材等の納入目安となる期日を交換希望者に通知します。
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2. 本条第1項に定める弊機構からの通知後、当該期日での納品で問題ない旨弊機構及び交換希望者間でのポイント及び資機材等の交換が成立するものとします。なお、前記交換成立後、交換希望者は、前記交換をキャンセルすることは原則としてできないものとします。
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3. 弊機構は、交換希望者が別途指定する住所宛で、交換対象資機材等を納品します。なお、弊機構は、前記交換対象資機材等の納品にあたり、弊機構が指定する第三者を用いることができるものとします。
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4. 交換希望者は、前項に基づき交換対象資機材等が指定された住所へ納品された後、5営業日以内に、交換対象資機材等の種別、数量、品質等に瑕疵がないか検査を行うものとし、当該交換対象資機材等が検査合格であると認めた場合は、検査が完了した旨を弊機構に対して通知するものとする。なお、前記期間内に通知が無い場合、期間経過時に合格したものとみなします。
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5. 前項に定める通知は、弊機構が別途用意する受領書を用いて行われるものとします。
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6. 本条第4項に定める検査合格をもって、交換対象資機材等の所有権は、弊機構から自治体へ移転します。
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弊機構は、交換希望者が弊機構へ送付した書類を返却いたしません。
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弊機構は、参画団体より提供を受けた個人情報を、弊機構が定めるプライバシーポリシー(https://pfi-support.or.jp/privacy/)に準拠して取り扱います。
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1. 参画団体は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1) 本規約又は法令等違反する行為
- (2) 弊機構又は第三者の営業秘密、プライバシー、信用、著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- (3) 犯罪行為に結びつく行為
- (4) 公序良俗に反する行為
- (5) 弊機構に対して虚偽の事実を伝える等の行為
- (6) 前各号の他、弊機構が不適切と判断する行為
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2. 弊機構は、前項に違反した参画団体に対して、以下各号に定める措置を講ずることができるものとします。
- (1) 資機材等の交換申込みの却下(交換成立前後を問わない)。
- (2) 交換サービスの利用停止
- (3) その他弊機構が妥当と判断する措置
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1. 弊機構は、弊機構の判断に基づき、任意に交換サービスを終了させることができるものとします。なお、この場合、弊機構は、交換サービス終了の1カ月前までに、参画団体にその旨通知するものとします。
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2. 前項に基づき、交換サービスが終了する場合、原則として、未使用のポイントは失効するものとします。
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3. 弊機構は、以下各号に定める事由が生じた場合、参画団体に事前に通知することなく、交換サービスの全部または一部を中断もしくは停止することができるものとします。
- (1) 自己の設備の移設、保守、点検または工事等の作業が生じたとき
- (2) 通信回線、コンピュータ、その他のシステム等に障害が生じたとき
- (3) 参画団体が第8条に定める禁止行為を行ったとき
- (4) 弊機構その他第三者の利益を保護するためにやむを得ないとき
- (5) 天変地異、停電、その他不可抗力が発生したとき
- (6) 本規約等に基づき、交換サービスを中断または停止するとき
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4. 交換サービスに関連するWEBサイト、メールその他の電子的、電磁的手段、通信環境、通信状況等に起因して、参画団体に損害、その他の不利益が発生した場合でも、弊機構は一切の責任を負わないものとします。
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1. 弊機構は、本規約の内容を変更する権利を有します。弊機構は、本規約の内容を変更する場合には、変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期について、前記効力発生時期が到来するまでにWEBサイトへの掲示、電子メールその他相当の方法により、参画団体に周知します。
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2. 弊機構は、資機材等の内容、ポイントの取得条件、資機材等を交換するために必要なポイント数等を任意に定め、また、これを予告なしに変更する権利を有します。
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弊機構は、本規約を、弊機構のWEBサイトにおいて公開します。WEBサイトに記載された内容が、印刷物に記載された内容と異なる場合は、WEBサイトに記載された内容が優先されます。
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本規約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。参画団体と弊機構との間で発生した一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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電子メール:ws-exchange@pfi-support.or.jp
Webサイト:https://pfi-support.or.jp/inquiry
(附則)
改定 2020年07月14日
制定 2020年06月24日